資金提供の規制対象は「製販業者と子会社」 特定臨床研究で厚労省 2017/9/1 00:38 保存する 厚生労働省は31日の厚生科学審議会臨床研究部会で、臨床研究法で位置付ける「特定臨床研究」のうち、資金提供については製造販売業者とその子会社を対象に規制する方針を示した。親会社や兄弟会社は含めない。 … 非会員の閲覧制限について この記事は会員限定です。会員登録すると最後までお読みいただけます。 ログイン 会員登録 前のページに戻る 関連記事 特定臨床研究のCOI管理、目安となる金額を提示 厚労省 2017/9/1 00:39 「寄付金」「講師謝金」「執筆料」公表義務付け 特定臨床研究で厚科審・部会、大筋で合意 2017/9/28 22:43 行政・政治最新記事 米政府、創薬の国別貢献度で報告書 日本は人口・GDP比共に低水準 2026/7/15 04:30 後発品の企業指標、必要な見直しへ 上野厚労相、自社製造した原薬の評価で 2026/7/14 20:41 厚労省、29成分の添文改訂を指示 PPI10成分、低マグネシウム血症を追記 2026/7/14 18:56 費用対の技術的議論、次回取りまとめ 3回目は「比較対照技術」と「ICER」 2026/7/14 04:30 27日に第二部会、新有効成分3品目審議 国内初の気管支拡張症治療薬も 2026/7/13 20:37 自動検索(類似記事表示) 臨床研究のCOIをデータベース管理 厚労省が新システム稼働 2026/04/21 20:22 創薬基金の寄付獲得へ、説明行脚 安中産情課長 2026/01/21 04:30 厚科審部会、長崎大と神戸大の改善策を了承 臨床研究中核病院の要件未達問題で 2025/08/28 16:28 AMEDの26年度研究事業方針、大筋了承 厚科審・科学技術部会 2025/07/17 20:10 寄付金で親族にタブレット端末 逮捕の医師、東大病院汚職 2025/11/20 17:50