資金提供の規制対象は「製販業者と子会社」 特定臨床研究で厚労省 2017/9/1 00:38 保存する 厚生労働省は31日の厚生科学審議会臨床研究部会で、臨床研究法で位置付ける「特定臨床研究」のうち、資金提供については製造販売業者とその子会社を対象に規制する方針を示した。親会社や兄弟会社は含めない。 … 非会員の閲覧制限について この記事は会員限定です。会員登録すると最後までお読みいただけます。 ログイン 会員登録 前のページに戻る 関連記事 特定臨床研究のCOI管理、目安となる金額を提示 厚労省 2017/9/1 00:39 「寄付金」「講師謝金」「執筆料」公表義務付け 特定臨床研究で厚科審・部会、大筋で合意 2017/9/28 22:43 行政・政治最新記事 特定用途医薬品の指定要件を拡大 企業自らの申請も可能に、5月1日から 2026/3/3 16:53 副反応疑い報告、ギラン・バレーを追加 水痘と帯状疱疹ワクチンに 2026/3/3 13:56 AMRの国民意識改善へ「原因究明必要」 厚労省小委で指摘 2026/3/3 10:01 水痘0.30に減少 2月9~15日 2026/3/3 09:59 第二部会、MMRワクチンなど承認了承 新有効成分含有医薬品は3製品 2026/3/2 23:50 自動検索(類似記事表示) 創薬基金の寄付獲得へ、説明行脚 安中産情課長 2026/01/21 04:30 厚科審部会、長崎大と神戸大の改善策を了承 臨床研究中核病院の要件未達問題で 2025/08/28 16:28 AMEDの26年度研究事業方針、大筋了承 厚科審・科学技術部会 2025/07/17 20:10 寄付金で親族にタブレット端末 逮捕の医師、東大病院汚職 2025/11/20 17:50 製薬団体「主体的にベンチャー支援を」 政府・官民協議会の牧構成員 2025/09/26 04:30