9要件満たせば特定臨床研究に非該当 財団が資金管理する臨床研究 2017/11/30 20:53 保存する 厚生労働省は、財団などの団体が資金管理する臨床研究について、来年4月施行の臨床研究法に基づく特定臨床研究に該当しないと判断するための9要件を設ける。30日、厚生科学審議会臨床研究部会が厚労省の提案内… 非会員の閲覧制限について この記事は会員限定です。会員登録すると最後までお読みいただけます。 ログイン 会員登録 前のページに戻る 行政・政治最新記事 自民税調幹部に松本、古賀両氏 2026/10/5 18:06 消費税・定数削減論戦へ 臨時国会が召集 2026/10/5 18:05 薬事功労者に関薬協・吉田理事ら65人 厚労省、19日に表彰式 2026/10/5 17:22 危機管理投資の一つに健康医療安全保障 高市首相、所信表明演説で 2026/10/5 16:04 リアップリジェンヌX5、要指導薬へ 女性用ミノキシジル5%製剤 2026/10/5 10:12 自動検索(類似記事表示) 被験者募集で規制緩和通知、監麻課 必要範囲内の情報なら顧客誘引と見なさず 2026/03/31 21:11 治験参加者の募集情報、広告に該当せず 厚労省、臨床研究部会に報告 2026/03/26 18:05 臨床研究のCOIをデータベース管理 厚労省が新システム稼働 2026/04/21 20:22 臨中の承認要件にシングルIRBなど 臨床研究部会、新薬開発を後押し 2026/06/10 20:30 医療データ2次利用、まとめ案を大筋了承 特定機能病院など、医療データ提供義務付けへ 2026/09/11 20:09