9要件満たせば特定臨床研究に非該当 財団が資金管理する臨床研究 2017/11/30 20:53 保存する 厚生労働省は、財団などの団体が資金管理する臨床研究について、来年4月施行の臨床研究法に基づく特定臨床研究に該当しないと判断するための9要件を設ける。30日、厚生科学審議会臨床研究部会が厚労省の提案内… 非会員の閲覧制限について この記事は会員限定です。会員登録すると最後までお読みいただけます。 ログイン 会員登録 前のページに戻る 行政・政治最新記事 条件付き承認制度の運用でQ&A 厚労省・医薬品審査管理課 2026/4/30 18:55 ベイフォータス定期接種化検討で提言 厚労省・部会 2026/4/30 14:00 日薬連の秋山理事に旭日小綬章 26年春の叙勲 2026/4/29 05:00 ナフサ配分、医療最優先は不変 経産省が釈明 2026/4/28 17:19 バイオ薬の官民投資でロードマップ案 具体化は成長戦略会議で 2026/4/28 16:00 自動検索(類似記事表示) 被験者募集で規制緩和通知、監麻課 必要範囲内の情報なら顧客誘引と見なさず 2026/03/31 21:11 治験参加者の募集情報、広告に該当せず 厚労省、臨床研究部会に報告 2026/03/26 18:05 治験推進へ「シングルIRBを原則化」 厚労省、「今後の方向性」を公表 2025/06/30 18:35 厚科審部会、長崎大と神戸大の改善策を了承 臨床研究中核病院の要件未達問題で 2025/08/28 16:28 臨床研究のCOIをデータベース管理 厚労省が新システム稼働 2026/04/21 20:22