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医療用麻薬などの取り扱いで事務連絡  豪雨災害で厚労省

2020/7/9 14:57

 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課は7日付で、豪雨災害に伴う医療用麻薬や医薬品である覚醒剤原料、向精神薬の取り扱いに関する事務連絡を出した。被災地で医療用麻薬が必要な患者が、医師への受診や医師から麻薬処方箋の交付を受けることが困難な場合、患者の症状などを医師に連絡し、医療用麻薬の施用指示が確認できれば、麻薬小売業者などが患者に医療用麻薬を交付できることを示した。

 医薬品である覚醒剤原料や向精神薬についても同様の取り扱いを示した。向精神薬については、患者の症状などについて医師らに連絡して施用指示が確認できる場合のほか、医師らからの事前の包括的な施用の指示が確認できる場合に、必要な向精神薬を交付することができるとした。

 いずれの場合も、譲り渡した医療用麻薬などの品名、数量、譲渡先を記録し、連絡を取った医師らに報告するよう求めている。【PHARMACY NEWSBREAK】

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