接遇費等の公表義務化、外資にも適用 臨床研究法施行規則、「日本法人ある場合」に限り 2024/2/20 04:30 保存する 臨床研究法の施行規則改正に伴い、製薬企業などに新たに義務付けられる医師に対する接遇費や講演会費などの公表に関して、内資はもちろん、外資であっても日本法人があれば義務化の対象となることが分かった。一方… 非会員の閲覧制限について この記事は会員限定です。会員登録すると最後までお読みいただけます。 ログイン 会員登録 前のページに戻る 行政・政治最新記事 骨太方針の骨子案を提示 経済財政諮問会議 2026/6/25 21:46 自維協議、中医協改革などで依然対立 結論は田村氏と梅村氏に一任 2026/6/25 18:53 工学系女子学生の割合倍増 政府が「女性版骨太」決定 2026/6/25 17:09 厚労省、1成分の一般名を周知 2026/6/25 13:35 がん検診、「MCED検査」も話題に 維新の部会、有識者ヒアリング 2026/6/25 10:38 自動検索(類似記事表示) 【解説】海外伸長、研開費は慎重 製薬企業の決算集計、20年間を比較 2026/06/08 04:30 GE特許抵触確認に新制度、早速適用か きょう通知、専門委員候補リストも公表 2025/11/14 04:30 国内事業は軒並み赤字?! 2025/12/02 00:00 外国投資家の株式取得、届け出漏れも 不採算品の販売中止を国が危惧 2025/09/01 04:30 研究開発税制、業界はおおむね歓迎 26年度税制改正 2026/03/30 04:30