接遇費等の公表義務化、外資にも適用 臨床研究法施行規則、「日本法人ある場合」に限り 2024/2/20 04:30 保存する 臨床研究法の施行規則改正に伴い、製薬企業などに新たに義務付けられる医師に対する接遇費や講演会費などの公表に関して、内資はもちろん、外資であっても日本法人があれば義務化の対象となることが分かった。一方… 非会員の閲覧制限について この記事は会員限定です。会員登録すると最後までお読みいただけます。 ログイン 会員登録 前のページに戻る 行政・政治最新記事 低所得者の処方薬価引き下げ 米政権、中間選挙へアピール 2026/9/20 22:57 創薬力強化は「薬価の評価が重要」 官民協議会「施策検討・推進部会」で企業側 2026/9/18 20:05 維新・浦野氏が厚労副大臣に 第2次高市改造内閣 2026/9/18 20:05 高所得者の介護保険料引き上げへ 65歳以上、低所得者の負担軽減―厚労省検討 2026/9/18 19:27 健康長寿社会実現へ「着実に進める」 就任会見で古川デジタル相 2026/9/18 18:26 自動検索(類似記事表示) 英語で承認申請、日本企業にも 経団連が規制改革要望 2026/09/15 20:28 【解説】海外伸長、研開費は慎重 製薬企業の決算集計、20年間を比較 2026/06/08 04:30 【中医協】一部保険外療養、厚労相に答申 来年3月施行へ 2026/09/16 13:19 GE特許抵触確認に新制度、早速適用か きょう通知、専門委員候補リストも公表 2025/11/14 04:30 国内事業は軒並み赤字?! 2025/12/02 00:00