臨床研究法、焦点は奨学寄付金の在り方 運用面、厚科審部会で検討進む 2017/8/21 00:30 保存する 今年4月に成立した臨床研究法で何が変わるのか。最大の変化は、大学などの研究機関が製薬企業の資金提供を受けて臨床研究を行う場合、法律に基づく実施が求められるようになるという点だ。運用面では特に奨学寄付… 非会員の閲覧制限について この記事は会員限定です。会員登録すると最後までお読みいただけます。 ログイン 会員登録 前のページに戻る 解説最新記事 【解説】製薬業界の好機となるか 自維で協議の中医協改革 2026/7/13 04:30 【解説】不眠症、DORAの処方拡大か 「睡眠障害」の標榜解禁で 2026/7/6 04:30 【解説】企業指標の公表に異論あり 受託製造など、名称変更も考慮を 2026/6/29 04:30 激減した新規収載 後発品業界は「淘汰の時代」に 2026/6/22 04:30 求められる環境適応と本業以外の強化 2年連続減益予想の医薬品卸 2026/6/15 04:30 自動検索(類似記事表示) 臨床研究のCOIをデータベース管理 厚労省が新システム稼働 2026/04/21 20:22 臨中の承認要件にシングルIRBなど 臨床研究部会、新薬開発を後押し 2026/06/10 20:30 医療情報利活用、制度設計へ検討会始動 政府、27年国会に法案提出も 2025/09/03 19:54 被験者募集で規制緩和通知、監麻課 必要範囲内の情報なら顧客誘引と見なさず 2026/03/31 21:11 国主導で超希少疾病、感染症薬を開発 企業に導出へ、研発課の概算要求事業 2025/08/28 20:01