特定臨床研究のCOI管理、目安となる金額を提示 厚労省 2017/9/1 00:39 保存する 厚生労働省は、臨床研究法で規制対象とする「特定臨床研究」の利益相反(COI)管理に関して、研究者と製薬企業などとの「金銭的な関係」について目安となる金額を示し、それを基に研究への関与・参加が妥当か否… 非会員の閲覧制限について この記事は会員限定です。会員登録すると最後までお読みいただけます。 ログイン 会員登録 前のページに戻る 関連記事 資金提供の規制対象は「製販業者と子会社」 特定臨床研究で厚労省 2017/9/1 00:38 行政・政治最新記事 米政府、創薬の国別貢献度で報告書 日本は人口・GDP比共に低水準 2026/7/15 04:30 後発品の企業指標、必要な見直しへ 上野厚労相、自社製造した原薬の評価で 2026/7/14 20:41 厚労省、29成分の添文改訂を指示 PPI10成分、低マグネシウム血症を追記 2026/7/14 18:56 費用対の技術的議論、次回取りまとめ 3回目は「比較対照技術」と「ICER」 2026/7/14 04:30 27日に第二部会、新有効成分3品目審議 国内初の気管支拡張症治療薬も 2026/7/13 20:37 自動検索(類似記事表示) 臨床研究のCOIをデータベース管理 厚労省が新システム稼働 2026/04/21 20:22 大阪大の費用誤り、座長預かりに 先進医療部会、脊髄髄膜瘤胎児手術で 2026/03/17 10:21 AMEDの26年度研究事業方針、大筋了承 厚科審・科学技術部会 2025/07/17 20:10 厚科審部会、長崎大と神戸大の改善策を了承 臨床研究中核病院の要件未達問題で 2025/08/28 16:28 国主導で超希少疾病、感染症薬を開発 企業に導出へ、研発課の概算要求事業 2025/08/28 20:01