医薬品・機器の研究、医師への交際費を公表

厚労省令が施行

 製薬会社や医療機器会社などに対し、自社製品の特定臨床研究を行う医師への情報提供関連費や交際費の公表を義務付ける、臨床研究法の改正施行規則(厚生労働省令)が1日、施行された。 情報提供関連費は、自社で…

非会員の閲覧制限について

この記事は会員限定です。
会員登録すると最後までお読みいただけます。

行政・政治最新記事

自動検索(類似記事表示)