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【謹告】オキサリプラチンに関する特許権について

12/9 05:00

謹   告
オキサリプラチンに関する特許権について
 オキサリプラチンは、デビオファーム・インターナショナル・エス・アーとの日本国内における独占販売契約に基づき株式会社ヤクルト本社が商品名「エルプラット点滴静注液50㎎」、「エルプラット点滴静注液100㎎」および「エルプラット点滴静注液200㎎」として製造販売している医薬品であります。
 このオキサリプラチンを有効成分とする医薬品に関しましては、デビオファーム・インターナショナル・エス・アーが所有する、当該有効成分の製造法に係る特許権(日本特許第三〇二二二六四号および日本特許第三一五四三九九号)、製剤に係る特許権(日本特許第三五四七七五五号および日本特許第四四三〇二二九号)および用法・用量に係る特許権(日本特許第四四六八六一七号および日本特許第四八六五四二七号)が有効に存続しております。
 従いまして、上記特許権をはじめとするデビオファーム・インターナショナル・エス・アーが所有する知的財産権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為に対しましては、直ちに厳正なる法的措置を講じる所存であります。
 オキサリプラチンを有効成分として含有する医薬品の製造、輸入または販売を予定・計画されている企業がございましたら、くれぐれもデビオファーム・インターナショナル・エス・アーの知的財産権を侵害する行為がなきよう、十分ご留意いただきたくお知らせ申し上げます。

平成二十六年十二月九日

株式会社ヤクルト本社
   東京都港区東新橋一丁目1番19号
デビオファーム・インターナショナル・エス・アー
   スイス国、ツェーハー-1002 ローザンヌ、セペ 5911、
   シュマン・メシドール 5-7、フォルム “アプレ-ドゥマン”

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