臨床研究法、焦点は奨学寄付金の在り方 運用面、厚科審部会で検討進む 2017/8/21 00:30 保存する 今年4月に成立した臨床研究法で何が変わるのか。最大の変化は、大学などの研究機関が製薬企業の資金提供を受けて臨床研究を行う場合、法律に基づく実施が求められるようになるという点だ。運用面では特に奨学寄付… 非会員の閲覧制限について この記事は会員限定です。会員登録すると最後までお読みいただけます。 ログイン 会員登録 前のページに戻る 解説最新記事 【解説】米国が迫る「創薬の応能負担」 日本政府の回答は? 2026/9/7 04:30 賃上げ5%時代、問われる対応 春闘2026、産業の持続性に直結 2026/8/31 04:30 【解説】抗体医薬で変わるCOPD治療 初登場から1年、次の候補も続々 2026/8/24 04:30 1000億円超は9品目、キイトルーダなど 25年度国内売上高・本紙集計 2026/8/17 04:30 医薬品政策に変化の兆し 骨太方針と成長戦略を読む 2026/8/3 04:30 自動検索(類似記事表示) 臨床研究のCOIをデータベース管理 厚労省が新システム稼働 2026/04/21 20:22 医療データ2次利用、まとめ案を大筋了承 特定機能病院など、医療データ提供義務付けへ 2026/09/11 20:09 臨中の承認要件にシングルIRBなど 臨床研究部会、新薬開発を後押し 2026/06/10 20:30 被験者募集で規制緩和通知、監麻課 必要範囲内の情報なら顧客誘引と見なさず 2026/03/31 21:11 【中医協】費用対、技術的議論は厚労科研で 月内に初会合、4回程度で集約 2026/05/13 23:31