添付文書の新記載要領、経過措置期間「1年以上は必要」 厚労省
厚生労働省医薬・生活衛生局は、2019年4月1日に施行予定の新たな添付文書記載要領について、経過措置期間が1年以上は必要と認識している。現在、関係者間で調整を進めているもよう。 1年以上の経過措置期...
この記事は会員限定です。会員登録すると最後までお読みいただけます。
関連記事
- エーザイ、認知症の課題解決策を提供 地域包括ケアへの対応、採用・処方に寄与も
2017/5/10 04:30
- MID-NETの活用、参加病院への販売戦略が重要 PMDA・宇山室長
2017/5/10 01:26
行政・政治 最新記事
- PPI3成分、OTC化を了承 厚労省部会、議論開始から6年経て
2024/12/20 23:22
- 血漿分画製剤の安定供給で論点整理 血液事業部会運営委員会
2024/12/20 22:46
- 【中医協】中間年改定、53%が対象に 前回69%から縮小
2024/12/20 20:02
- 25年度改定の実施で合意 官房長官・財務相・厚労相
2024/12/20 20:00
- 25年度予算の重点項目を了承 自民・厚労部会
2024/12/20 11:24
自動検索(類似記事表示)
- ペプチドリーム、マイルストーン受領 ノバルティスから、PDPSによるP1開始で
2024/12/19 15:10
- 東邦HD、有働氏が取締役退任し顧問に 健康上の理由
2024/11/8 15:44
- ドロスピレノン、韓国で承認取得 あすか製薬HD
2024/8/16 16:33
- 大鵬のCVC、投資枠を50億円に拡大 バイオベンチャーなどへの支援強化
2024/6/13 18:58
- 日医事務局長に宮嵜雅則氏 元厚労省健康局長
2024/3/27 12:37