添付文書の新記載要領、経過措置期間「1年以上は必要」 厚労省
厚生労働省医薬・生活衛生局は、2019年4月1日に施行予定の新たな添付文書記載要領について、経過措置期間が1年以上は必要と認識している。現在、関係者間で調整を進めているもよう。 1年以上の経過措置期...
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