資金提供の規制対象は「製販業者と子会社」 特定臨床研究で厚労省
厚生労働省は31日の厚生科学審議会臨床研究部会で、臨床研究法で位置付ける「特定臨床研究」のうち、資金提供については製造販売業者とその子会社を対象に規制する方針を示した。親会社や兄弟会社は含めない。 ...
この記事は会員限定です。会員登録すると最後までお読みいただけます。
関連記事
- 特定臨床研究のCOI管理、目安となる金額を提示 厚労省
2017/9/1 00:39
- 「寄付金」「講師謝金」「執筆料」公表義務付け 特定臨床研究で厚科審・部会、大筋で合意
2017/9/28 22:43
行政・政治 最新記事
- アレックスビーの添付文書改訂 PMDA、効果の持続性データ追記
2025/6/10 20:00
- 希少がん分類、新たに策定 31臓器と364種類、国立センター
2025/6/10 19:59
- 日本を創薬大国へ「制度・戦略の変革を」 公明PT、政府に提言
2025/6/10 12:08
- 骨太原案「費用対の運用拡大方針、修正を」 自民・厚労部会で意見相次ぐ
2025/6/9 20:18
- 伝染性紅斑1.97に減少 5月19~25日
2025/6/9 10:53
自動検索(類似記事表示)
- 不適切な試薬の発注・持ち出し発覚 ペプチドリーム、特別調査委を設置
2025/5/13 21:58
- G1品目セロクエル、LTLに承継 アステラス、4月1日付で
2025/1/16 16:45
- 感染症対応の新機構、初代理事長に國土典宏氏 来年4月発足
2024/8/28 10:15
- 「ニンラーロ」、カプセル0.5mgの承認取得 武田薬品
2024/8/16 18:11
- ALS患者半数以上で進行抑制 iPS使い発見の白血病薬、京都大など
2024/6/12 20:47