厚生労働省保険局医療課は12日付の事務連絡で、10月から導入される長期収載品への選定療養制度について、「医療上の必要性」の判断基準を疑義解釈で示した。長期品と後発医薬品で効能・効果に差があり、長期品を処方する医療上の必要があると医師が判断した場合や、後発品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化ができないなどの剤形上の違いにより、長期品の処方が必要と判断される場合には、「医療上の必要性」が認めら ...続き
7/12 22:12